個人事業の届けについて
いつもお世話になっております。
個人事業主の届け出ですが、譲り渡す場合自分は廃業届を出し相手は開業届を出すのですが廃業の理由について事業の引き継ぎをを選んだ場合棚卸し残高を引き継げるのですか?その場合この届出以外に他にも手続きなど必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、創業支援専門税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、「棚卸資産を引き継ぐことは可能」です。
この場合は、「前オーナーから新オーナーへの売却(または贈与)」という形をとる必要があります。
廃業届の理由に「事業の引き継ぎ」を選んだとしても、自動的に在庫データがスライドするわけではありませんので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
少しわからないので質問させてください。
事業的には売り上げより経費が多い状況です。
所在地も、屋号も同じでただ名義が変わるといったニュアンスです。
事業の引き継ぎとなれば少し面倒な手続きと費用がかかるのなら単純に廃業して相手に新規で起業してもらおうと思います。お忙しいところすみませんがよろしくお願いいたします。
赤字であったとしても、棚卸資産などを例えば、無償で実質的に第三者に渡す場合は注意が必要です。
なぜなら、法律では「みなし譲渡」という規定があり無償で渡しても「その時の時価(販売価額)」に相当する金額を、ご質問者様の事業所得の収入金額(売上)に算入しなければならないとう規定があるからです。
(本来売れるはずの在庫を無償で渡すことで、売上を意図的に減らし、税金を逃れることを防ぐためです)
そのため、例えば「棚卸資産一式を数千円などの備忘価格で買い取る」などという売買契約書(または領収書)を作成することをお勧めします。
本投稿は、2026年03月02日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







