複数人数の役員報酬は、報酬額は違ってもいいか?
4人で合同会社を立ち上げます。
勤務形態は、2人が常勤、2人がパートのように午前中のみになります。
この場合、役員報酬は、全員同じなのでしょうか?それとも、勤務形態に合わせて、それぞれ役員報酬を変えてもいいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
合同会社であっても、役員報酬はその役職や業務内容によって役員報酬が異なることは可能です。
なお、役員報酬については、原則期中での変更はできませんので、定款で定めるか、設立後、速やか(設立から3か月以内)に「社員総会」により各役員に対する「報酬額」及び支給日を決める必要があります。
社員総会を開催した場合は必ず「議事録」などを作成し、保管してください。
なお、役員報酬に関しては、「定時同額給与」、「事前確定給与」又は「業績連動給与」のいずれにも該当しない場合は、損金(税務上の経費)となりませんのでご注意ください。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
回答ありがとうございます。
「定時同額給与」にしようと思っているのですが、これは、8万円だとして、ずっとこの額が変わらないということですよね?
だとして、交通費や、備品の購入で経費として会社から、役員にお金を渡すのは、8万を超えた金額を支給することになると思うのですが、そこはどうなるのですか?
例えば交通費ガソリン代が3000円だとして、8万3000円支給するのはどうなるのですか?
備品の購入で、経費としてお金を会社から役員に渡す場合、300円渡したりするのは、どうなるのですか?
よろしくお願いします。

米森まつ美
交通費が、会社の業務としての必要経費であれば、
役員が先に支払う場合と先に現金を渡す(仮払い金)方法がありますが、いずれの場合も領収書などによる清算が必要になります。
渡切の切りの現金は「損金」にならず、かつ役員の給与課税がされます。
役員の方が、会社に出勤するための「通勤費」は、非課税となります(限度額有)。
自家用車で出勤されて、そのガソリン代相当の場合は、距離によって非課税の金額基準があります。
以下のサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
本投稿は、2019年04月26日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。