厚生年金保険、健康保険の加入手続きについて
半年前に社長1人の合同会社を設立しました。ある程度の収益が見込まれるまで、役員報酬の支払いを行わないつもりなのですが、その場合でも、厚生年金保険・健康保険に加入しなければいけないのでしょうか。(役所から何度か加入通知が来ています。)今は国民年金・国民健康保険に加入しています。従業員が1人もいないので、社長自身が良ければ変更しなくても良いのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご返信ありがとうございます。
設立して半年が経過していますが、まだ役員報酬の支払いができる状態ではないので、報酬の支払いは現在の状況ではゼロとなっております。

出澤信男
本来であれば社会保険に加入する義務があるのですが、役員報酬の支払がない場合には役員報酬の支払が実際に出てからの加入手続になると思います。
出澤さま、山中さま
ご回答ありがとうございます。役員報酬発生時に加入手続きする旨を役所に伝えてみます。
本投稿は、2019年06月18日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。