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会社設立時の名称について

法人名称についてですが有限会社と株式会社の違いだけで同じ名称の法人は登記可能でしょうか?


1. 現在存在する企業(企業名は仮)
有限会社ABC
2. 新しく設立しようとしている企業
株式会社ABC
1と2の本店所在地は同じ。

1と2で行う事業が異なるためあたらしく2の法人を登記しようとしているのですが、ご教示ください。

税理士の回答

組織形態(有限会社、株式会社)が違うのでおそらく可能と思いますが、ご質問は税理士ではなく司法書士の専門分野となりますので司法書士にご確認ください。

事業内容が異なれば、原則登記ができます。
法務局によっては、住所が同じなら、法人名が同じ場合には、できないという登記官もいます。
登記所に、聞くのが一番です。
それから定款の作成・認証をしましょう。
費用が無駄になりますので・・・。

本投稿は、2020年08月09日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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