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青色申告の現金主義と所得

青色申告の現金主義を申請しています。
2021年度の所得が300万円を超えたため、2023年度分からは青色申告の一般用となる認識でよろしいでしょうか?
また、2023年度の所得が300万円を超えなくても、再度現金主義の適用を申請しない限り、以降は青色申告の一般用となりますか?

税理士の回答

300万円の記載はどちらにありますか・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm
金額はないと考えます。
令和5年から、一般にするには、3/15までに、届出を出してください。

本投稿は、2023年02月25日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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