生活動産による不用品の確定申告について
仕入れをしながらフリマサイトで物販事業を行なっております。
そのなかで、生活動産品の不用品も販売し、利益がでています。
生活動産の不用品とはいえ、個人事業主で営利目的となりますので、不用品も所得申告をした方がいいと聞きました。
しかしここで分からないのが3点ございます。
①不用品の所得申告をするならば、仕入れの金額も必要だと思いますが、仕入れ時期、金額、領収書がない場合、どのようにして申告をすれば良いのでしょうか?
②もし、仕入れ時期、金額、領収書がなくても、【客観的に説明できるようにしてあればよい】となれば、具体的にどのような方法で説明できるのでしょうか?
③もし、そもそも所得申告しなくてよいとなれば、仕入れ金額<売り上げ金となりますが、確定申告した際に税務署から怪しまれないのでしょうか。
以上3点を宜しくお願い致します!
税理士の回答

竹中公剛
①不用品の所得申告をするならば、仕入れの金額も必要だと思いますが、仕入れ時期、金額、領収書がない場合、どのようにして申告をすれば良いのでしょうか?
売値の5%が仕入れ値となります。
②もし、仕入れ時期、金額、領収書がなくても、【客観的に説明できるようにしてあればよい】となれば、具体的にどのような方法で説明できるのでしょうか?
自分の記憶やメモ、過去の小遣い帳などによります。
③もし、そもそも所得申告しなくてよいとなれば、仕入れ金額<売り上げ金となりますが、確定申告した際に税務署から怪しまれないのでしょうか。
怪しまれることはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
①ですが、領収書がなくても売り上げの5%での仕入れ金を仕分け計上しても良いのでしょうか?
また、会計ソフトを使ってe-taxで青色申告を行う予定ですが、領収書はどうやって提出するのでしょうか?(この場合は不用品ではなく仕入れした商品の領収書です)
よろしくお願い致します。

竹中公剛
申告の際領収証などは、提出しません。
①ですが、領収書がなくても売り上げの5%での仕入れ金を仕分け計上しても良いのでしょうか?
良いです。

西野和志
国税OB税理士です。
③のみ回答します。
税務署では、コロナ過であまり税務調査ができませんでした。その間に各種資料収集を積極的に行ってきています。昨年の暮れぐらいから、申告が費用と思われる人にまずは、「お尋ね」という形で文書を出しています。
全国で見た時には、何十万人の方が副業を行っていますので、自主信億を促しているというのが現状ですね。
本投稿は、2023年03月26日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。