税理士ドットコム - [青色申告]青色事業専従者給与に関する届出について - 専従者給与の届出は、新たに専従者となったときか...
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青色事業専従者給与に関する届出について

夫が個人事業主です。息子が4月から一緒に仕事をしていますが、青色事業専従者給与に関する届出をするのを忘れていました。
いまから提出した場合、令和5年度の確定申告の際に経費として計上できますか?
他にも届出しなければならないものがありますか?
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

専従者給与の届出は、
新たに専従者となったときから2か月以内に提出する必要があります。
そのため今年の経費は難しいです。
というのも2か月以内ということは今出しても10月から専従者として届出を提出することになりますが、
専従者については1年で6か月以上従事する必要があります。
そのため結果的に10月以降の経費であれば今年3か月分となるため、
専従者自体が認められず、来年からとなります。

早速のご回答ありがとうございました。
わかりやすいご説明で助かりました。

本投稿は、2023年11月28日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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