開業前の給与について(青色申告)
フリーランス看護師として数年生計を立てていました(白色申告にて確定申告)
青色申告なるものを知り、ようやく令和5年11月に開業届と、青色申告承認申請書を提出しました。
もちろんその前もバイト先から給与を頂いていました。1月から10月分の給与はどのようにしたらよいのでしょうか?
11月と12月分の給与だけだと経費を差し引いてマイナスになります。青色申告特別控除は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
1月から10月分の給与はどのようにしたらよいのでしょうか?
バイト先からの給与につきましては、確定申告の際に1~10月のみならず、1~12月まですべて合計して給与収入となります。
その際に給与収入に応じた給与所得控除が控除され、「給与所得」として申告することになります。
11月と12月分の給与だけだと経費を差し引いてマイナスになります。青色申告特別控除は受けられないのでしょうか?
上記のとおり、給与につきましては給与所得控除がありますので経費を引くことはできません。
看護師の事業収入から必要経費を控除していただき、それがマイナスになるのであれば青色申告特別控除は受けられないことになりますが、給与所得との損益通算(相殺)を行うことができます。
本投稿は、2024年01月11日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。