税理士ドットコム - [青色申告]チャットレディとパート掛け持ちの開業届 - 本業が給与所得であれば、開業届の提出はできない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. チャットレディとパート掛け持ちの開業届

チャットレディとパート掛け持ちの開業届

去年はパート年収130万とチャトレ年収100万でしたが、
今年度からパートをもう一つ掛け持ちし、チャトレもやりたいと思っています。
元々のパート年収130万、二つ目のパート予想年収100万、チャットの予想年収70万くらいになるかと思われます。

来年度の確定申告に向けて開業届(青色申告)はするべきでしょうか?

税理士の回答

本業が給与所得であれば、開業届の提出はできないと思います。チャトレが本業であれば開業届の提出は可能になります。

早速の回答有難う御座います。
本業、と言うのは収入が一番多い所、と言ういみでしょうか?
そうなると、私の場合は青色申告はできないですか?

収入だけではなく毎日継続して仕事に従事しているところが本業になると思います。青色申告は、開業届の提出ができて、事業所得の場合になります。

本投稿は、2024年01月14日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235