ウーバーイーツ 青色申告 確定申告すべきか否か
学生でウーバー配達をしているものです。青色申告の特別控除で65万円まで免除されると、113‐65=48万で基礎控除内なので、住民税等が非課税になり、親の扶養が受けられますよね?
このとき、アルバイトで20万円の収入を得ていた場合、非課税ではなくなってしまうのでしょうか?
また、青色申告をした後、基礎控除内の収入の48万を1年を通して得た場合、確定申告は必要ですか
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額-経費=雑所得金額48万円
3.1+2=合計所得金額48万円
なお、住民税の非課税は45万円以下になります。また、基礎控除内であれば確定申告の義務はないですが、青色であれば損失の繰越控除があるため毎年確定申告をしておいた方が良いと思います。
本投稿は、2024年02月06日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。