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副業(風俗、タイミーなど)の確定申告について

一年間、本業(昼職)と副業(風俗、タイミー、CrowdWorksなど)を行います。
自分で青色申告をおこないたい場合、副業の方は全部まとめて雑所得という扱いでよかったでしょうか?
ちなみに支払調書など、所得を証明するものが無いのですがアプリを使って帳簿をつけていたら問題ないという解釈でよかったでしょうか?

他にもやらないといけないことあれば教えてください。

税理士の回答

本業があれば、副業は雑所得になり青色申告はできません。白色申告になります。支払調書など所得を証明するものが無い場合、アプリを使って帳簿をつけていれば問題ないです。

今さらなんですが、本業の定義ってなんなんでしょうか。
リゾートバイトなどでの期間限定の給与所得で年末調整をしてない場合でも本業ということでよかったのでしょうか?

毎日仕事に費やしている時間が一番多い仕事を本業と考えればよいと思います。

本投稿は、2024年02月10日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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