更正の請求 非居住者の源泉所得税
不動産で青色申告の個人事業主です。
現在アメリカ在住2年目。非居住者の手続をしておらず前年の確定申告はe-taxしました。
昨年日本の不動産を売却した際、買主が事業者であったため源泉所得税納付されてしまい、こちらはe-taxへの反映不可と思われます。(可能であれば教えて下さい)
来年本帰国予定なので、それから更正の請求をしようと思います。
質問①そもそも更正の請求が可能か
質問②理由としては提出忘れで良いか
質問③非居住者としていなかった期間の申告を調査、訴追される可能性はあるか(青色控除、保険控除など)
税理士の回答
不動産売却の際の源泉徴収により日本の課税関係は完了しています。居住者となっている国での外国税額控除は可能ではないでしょうか。
本投稿は、2024年03月02日 04時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。