青色申告申請をしていますが、白色で申告したい場合
今年の確定申告について質問です。昨年、給与所得400万円前後に対して、事業所得が40万円程度なので、青色が認められないリスクを感じ白色申告を今年の確定申告で実施しようと考えています。
つきましては、以下の事を教えてください。
1.今年のみ白色申告の場合、青色申告の取りやめ届出書は出す必要はありますか?
2.また1の取りやめ届出書を出しても、今年の3月15日までに再度青色申告申請書を出せば来年の確定申告で、青色申告可能でしょうか?
(それとも取りやめ届出書を出さなければ、来年はそのまま青色申告は可能なのでしょうか?)
税理士の回答

1.青色申告の取りやめ届出書は出す必要はないです。
2.取りやめ届出書を出さなければ、来年はそのまま青色申告が可能になります。
本投稿は、2024年03月11日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。