即時償済みの資産を売却した際の益金に関して
<前提>
・2023年度の確定申告中(青色申告)
・2022年度に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けて、500万円程の機械(マイニングマシン)を購入して、その年度内に、即時償却。
・2023年度に、その機械を売却して、売却金額としては400万円で売ることができました。
<質問>
・この場合の400万円の処理方法
→譲渡所得になるか?
→事業所得になるか?
→雑所得になるか?
また、譲渡所得になる場合、取得費は償却済みの資産なので、0円と考えるべきでしょうか。
恐れ入りますが、お知恵を貸していただけると幸いです。
税理士の回答

お世話になっております。
機械の譲渡は【総合譲渡(短期)】の所得区分となります。
したがって所得金額の計算は
譲渡金額400万円-取得費0円-特別控除額50万円=所得金額350万円と計算され、当該金額を他の所得と合算して税額を計算することとなります。(総合課税の対象なので、別表1で計算していくことになります。なお譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)の添付は必要となります。)
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月12日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。