増設の届出
ロイヤリティ契約塾を自宅で開室後、後に別地域で第二教室開室。
届出は必要ですか?
確定申告は増設後も会社から一括請求されているので、ずっとしておりますが、屋号は第二教室分を記載しておりません。
税理士の回答

個人事業主は屋号を利用するかどうかは個人事業主の任意ですので、確定申告書には主要なものを記載して届出は必要ありません。
早速回答ありがとうございました。
つまり 第二教室の開業届けは出さなくても良いということでしょうか?
早速回答ありがとうございました。それでは、第二教室の開業届は提出しなくて良いということでしょうか?

>第二教室の開業届は提出しなくて良いということでしょうか?
届出の必要はありません。
お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2024年09月21日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。