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副業フードデリバリーの収入は事業所得として認められますか?

普段はサラリーマン、副業でここ3年ほどフードデリバリーをしています。

本業は給与収入で月30万円程度。
副業は週に4〜5回程度、副業による収入は月15万円程度、毎月安定して得ています。

今まで確定申告は白色で行っていましたが
「2022年10月
今まで曖昧であった雑所得と事業所得の判断が明確になった」
という記事を最近みました。

「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」
「収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる」

と記事にありましたが、であれば私の副業フードデリバリーの収入も、事業所得として認められますか?

また、事業所得として認められるならば、青色申告も可能でしょうか。

税理士の回答

あなたの副業フードデリバリーの収入は事業所得として認められる可能性が高いです。国税庁の所得税基本通達によると、300万円以下の収入であっても、営利性、継続性、企画遂行性があり、適切に帳簿を記録・保存している場合は、事業所得として認められるという基準が定められています。あなたの副業は週に4〜5回行っており、月収15万円という安定した収入が得られているため、継続性や営利性があると考えられます。また、帳簿の管理を適切に行っているのであれば、事業所得として認められる可能性があります。

青色申告についても、事業所得が認められる場合は可能です。青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。青色申告には最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除などのメリットがあるため、事業所得としての要件を満たしているのであれば青色申告を検討する価値があります。

石割先生
ご回答ありがとうございます!
もう一つ宜しいでしょうか。

今まで、開業届を提出しておりませんでした。
もし、青色申告承認申請書を提出する際は、開業届も(過去に遡った日付のもの)一緒に提出したほうが宜しいでしょうか。

開業届を提出していなかった場合、青色申告承認申請書を提出する際に一緒に開業届を提出することが適切です。開業届の「開業日」に関しては、法律的には過去日付を設定することが可能です。開業日として設定するのは、事業を開始した実際の日付にするのが一般的です。ただし「開業日」を過去に設定する場合でも、開業届自体の「提出日」は実際に税務署に提出した日になります。

一方、青色申告を行うための青色申告承認申請書は、事業開始(開業日)から2ヶ月以内に提出する必要があります。このため、過去日付にさかのぼって青色申告を開始することはできません。

したがって、現在まで開業届を未提出であったとしても、なるべく早く提出し、青色申告承認申請書も合わせて提出することが望ましいと思われます。

ご回答、誠にありがとうございます!
非常にわかりやすく、理解いたしました。

本投稿は、2024年09月26日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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