青色申告承認申請書の提出が遅れた場合について
現在海外在住で、自宅を賃貸に出して7ヶ月程家賃収入を得ていましたが、個人事業主として開業届、また青色申告承認申請書を税務署に提出していませんでした。
開業届けは遡って提出できると聞きましたが、今から青色申告承認申請書を遅れて提出した場合でも、経費生産は家賃発生時に遡って訴求する事は可能でしょうか。
ご教示頂けましたら幸甚です。
税理士の回答
こんにちは。
青色申告承認申請書は過去の日付に遡って提出・適用することはできませんので、今年度分の確定申告は白色申告として行うようにしてください。
お忙しい中ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年11月24日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。