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創業前に軽自動車購入、任意償却可能でしょうか?

令和6年3月に創業届を提出、
軽自動車は令和5年8月に新車で購入しました。

通常であれば4年の減価償却と思いますが、
創業前に購入しておりますので、開業費として任意償却出来るのでしょうか?
(今期は計上せず来期に計上するなど、です。)

又、弥生会計をしております。
前期購入なので固定資産台帳に登録して、
仕訳日記帳には記帳しないで良いのでしょうか?
記帳が必要であれば、借方貸方の勘定科目も教えていただきたいです。


宜しくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
開業前の購入であっても、10万円以上の固定資産については開業費として計上することはありません。
したがって、固定資産台帳に登録して、減価償却を通じて必要経費に算入されていくことになります。
購入日には、
車両運搬具×××  普通預金×××
のように仕訳をした上で、固定資産台帳に登録する流れになるかと思われます。

本投稿は、2025年02月19日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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