事業所得と不動産所得両方ある人の青色申告特別控除
本業の事業所得に加えて100万円の不動産所得があります。
本業の方は正規の帳簿をつけ貸借対照表を作成しています。
不動産の方は簡易帳簿で貸借対照表不作成です。
青色申告特別控除は不動産所得から先に控除するそうですが、
不動産所得から55万円または65万円の青色申告特別控除を
してもいいのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
事業所得・不動産所得の両方にて複式簿記である必要があります。
不動産所得を複式簿記にて記帳をされて下さい。
お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
ご説明了承知致しました。
そのように致します。
本投稿は、2025年03月04日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。