青色申告承認申請書について
青色申告承認申請書のみを先に提出したいと思っています。
現在、事業利用不可の賃貸に住んでいます。
その為開業届より青色申告承認申請書のみを先に提出したいと考えているのですが次の点が不安です。
開業届けは大家さんに迷惑がかかると考えていて事業所など準備出来次第提出する予定です。
事業利用不可の賃貸の住所を 青色申告承認申請書の納税地の欄に書いて提出した場合、大家さんに迷惑がかかりますか?(大家さんに通知が行きますか?)
税理士の回答
こんにちは。
税務署に提出する開業届や青色申告承認申請書の提出により、大家に連絡が入ることはないかと思われますが、実際に事業所の用意を進めるのであれば、その旨を大家さんに説明した上で書面の提出をするのが良いでしょう。
本投稿は、2025年03月17日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。