Wワークで青色申告する場合、国民年金じゃなく厚生年金の支払い控除されますか?
現在、個人事業主で青色申告をしています。
国民年金に加入してますので、その年の支払い合計額の証明書を年金事務所から貰ってきて、控除してもらっています。
ここで疑問があるのですが、Wワークで、どこかに勤めて、給与所得を得るようになり、厚生年金に加入することになった場合、青色申告で今まで行っていた支払いの証明はどうすればいいのでしょうか。それとも、国民年金は控除できるが、厚生年金は控除できないのでしょうか?
税理士の回答

厚生年金も国民年金も社会保険料控除として所得控除の対象になりますよ。
国民年金から厚生年金へ切り替えるまでに支払っていた国民年金は確定申告時に従来同様の方法で申告し、厚生年金は加入時期からの分を年末調整時に所得控除となるようご対応いただけますし、仮に確定申告でも控除証明書を勤め先からもらい、国民年金と同様の方法で社会保険料控除として所得控除できます。
少しでもご参考となれば幸いです。

一応の補足ですが、厚生年金の控除証明書は勤め先からの源泉徴収票を指します。
本投稿は、2025年07月05日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。