海外取引の帳簿付けについて
質問させていただきます。
青色申告の場合、1日分の取引を帳簿付けしなければいけないと伺いました。
この帳簿付けを確定申告用の帳簿付けとは別に別途エクセルで行う予定なのですが、以下の質問があります。
A、ドル立ての海外取引の場合、売上のxmlファイルを読み込むと記載の日付が海外基準となっています。
この取引の参照方法は時差がありますが日付を日本基準にしても平気なのでしょうか。
B、1日に複数回の取引があった場合、その日の複数の売上・手数料を合算して1日分として記述してもよいのでしょうか。
C、上記記入を円換算で行う際、日本円の参照はその日の仲値で行うべきなのでしょうか?
申告提出用の帳簿付けは以下のページの最終日のドル円レート仲値で最終日に記載を行っています。
ht tps://www.77bank.co.jp/kawase/usd2025.html
以上の回答をお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
Aについては、日本時間基準で帳簿記載して問題ありません。青色申告では「日本国内における発生日」で処理するのが原則であり、海外時間のままでは整合が取れないためです。
Bについては、同一日の取引をまとめて1日分として記帳することは認められます。ただし、元データを保存し、合算根拠が明確に説明できる状態にしておくことが必要です。
Cについては、円換算は取引発生日の為替相場(仲値)を用いるのが原則です。年度末レートによる一括換算は貸借対照表換算時に用いられるもので、日次帳簿には発生日ごとのレートを適用するのが正確です。銀行公表の仲値レートを参照して問題ありません。
本投稿は、2025年10月31日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







