現金主義による青色申告の届出制
現金主義を選択するために、なぜ青色申告の届出など厳格な要件を定めているのでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
現金主義は本来の「発生主義」よりも課税のタイミングを操作しやすいため、税務の公平性を担保する必要があるからです。
現金主義では、実際に入金・出金があった時点で収益・費用を計上します。これは小規模事業者にとって分かりやすく便利な反面、意図的に入金を遅らせたり支払いを早めたりすることで、課税所得を動かしやすいという弱点があります。
そのため、誰でも自由に選べる制度にしてしまうと、制度全体の公平性が崩れ、税収の安定性も損なわれかねません。
そこで税法は、青色申告の承認を受け、なおかつ一定の小規模要件を満たす者に限定することで、「帳簿をきちんと整えられる納税者のみ利用可能」と線引きをしています。
わかりやすい回答ありがとうございます。
追加で何点か質問なのですが、①収益認識の時期の誤りのみを理由に更生の請求をすることは認められるのでしょうか?
理由も併せて教えていただけると嬉しいです。
また、②税法上権利確定主義を原則とし、例外的に管理支配基準が認められているところまでは理解しているのですが、例外として管理支配基準を用いて判断する場合とは、どのような要件を満たした場合が考えられるのでしょうか?
さらに、③権利確定主義と管理支配基準について
私たち納税者が選択適用することはできるのでしょうか?また、同一納税者が複数物件について譲渡所得を得ている場合は、契約ごとに選択適用することは可能でしょうか?
以上3点お忙しい中大変申し訳ないですが回答よろしくお願いします。
本投稿は、2025年11月18日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







