税理士ドットコム - [青色申告]給与所得 > 事業所得は問題ない? - 何が主体かによって、事業と認められないこともあ...
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給与所得 > 事業所得は問題ない?

青色申告をしている個人事業主なのですが、事業所得はいつも±0のような状態で、スポットワークで得ている給与所得のほうが多いです。こんな状態だと、事業をしてる意味があるのかと税務署から言われないかしらと不安です…。問題ないものなのでしょうか?

税理士の回答

ご相談の状況そのものを理由に、直ちに問題視されることはありません。

個人事業である以上、所得の多寡や赤字・均衡状態が続くこと自体は珍しくなく、事業所得が恒常的に±0であっても、直ちに「事業性が否定」されるわけではありません。税務署が着目するのは「継続性・反復性・営利性」が形式的にも実態としても認められるかどうかです。

一方で、事業収入が極めて限定的で、給与所得が主である状態が長期間続く場合には、事業が実質的に趣味や片手間と評価される余地が全くないとは言い切れません。もっとも、帳簿を備え、取引があり、将来的な拡大意図が説明できれば問題となるケースは稀です。

「結果」よりも問われるのは「姿勢」です。準備と記録が整っていれば、臆する必要はありません。

本投稿は、2025年12月05日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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