所得税の青色申告の取りやめの届出書の記入について
こんにちは
所得税の青色申告の取りやめの届出書について質問です。
昨年申告したのですが、病気により収入が大幅に下がり白色申告に戻したいと思っております。2025年分から白色申告に戻したい場合です。
その場合、
令和8年分の所得税から青色申告による申告を取りやめることにしたので届けます。
1.青色申告書提出の承認を受けていた分
令和8年分から令和8年分まで
このような書き方でよろしいのでしょうか?
またもし再度青色申告をしたいと思った場合、何年後に申請できまた何年分から青色申告ができるようになるのでしょうか?
税理士の回答
2025年分の申告から白色申告へ戻す場合は
①令和7年分の所得税から取りやめることを、2026年3月15日までに届け出ます
②青色申告提出の承認を受けていた分とは、「青色申告事業者として申告していた年がいつからいつまでなのか」なので、「青色申告を始めた年分から令和6年分まで」となるでしょう。
再度青色申告したいと思っても、2期分は変更できないので、青色申告できるようになるのは2027年分の申告からになります。
念のため補足になりますが、1年分だけ白色申告する場合は取りやめの手続きを取る必要はなく、現状のままそのまま白色で申告されても問題ありません。
取りやめを行った場合には青色申告の特典も受けられなくなるため、慎重に検討のうえ判断されるのが良いと思います。
廣田先生ありがとうございます。
質問で私が令和8年と勘違いしておりましたが、2025年は令和7年ですね。
「青色申告を始めた年分から令和6年分まで」とのことなのですが、昨年2024年(令和6年)に青色申告の届出を提出いたしました。
そのため2025年(令和7年)から青色申告が可能になっていると認識しております。
その場合は始めた年も7年辞めたい年も7年となるのでしょうか?
補足も拝見いたしました。1年であれば手続きの必要はないとのことなので慎重に判断したいと思います。
ありがとうございます。
青色申告の届け出を2024年にされているとのことですが、
2024年の3月15日までにされているのであれば令和6年分から、
3月16日以降にされているのであれば令和7年分から青色申告が可能です。
そのうえで、記載頂いた通り令和7年から青色申告が可能ということでしたら、「令和7年分から令和7年分まで」という記載になります。
※一点私の説明に誤解を招く記載がありました。
>②青色申告提出の承認を受けていた分とは、「青色申告事業者として申告していた年がいつからいつまでなのか」なので と書きましたが、
正確には「青色申告事業者として申告する権利を持っていた年がいつからいつまでなのか」が正確な表現になります。
混乱させてしまい大変失礼いたしました。
訂正も含めありがとうございます。
2024年の12月に青色申告の申請を行いましたので、「令和7年分から令和7年分まで」と提出する場合には記入したいと思います。
>②青色申告提出の承認を受けていた分とは、「青色申告事業者として申告していた年がいつからいつまでなのか」なので と書きましたが、
正確には「青色申告事業者として申告する権利を持っていた年がいつからいつまでなのか」が正確な表現になります。
こちらに関してなのですが、「青色申告の権利を得ていたが青色申告していない期間があったため、それを除いて初めて青色申告し始めてから辞めるまで」ではなく「青色申告をしていてもしていなくても申請して権利を得た年から始まって辞めるまで」という認識でよろしかったでしょうか?
後者の「青色申告をしていてもしていなくても申請して権利を得た年から始まって辞めるまで」になります。
あくまで「提出の承認を受けていた(=青色申告承認申請が通っていた)分」なので、実際に提出していたかではないという整理です。
本投稿は、2025年12月16日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







