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青色専従者について

青色専従者は基本6ヶ月以上勤務しないと雇い主の経費に入れれないと思いますが
下記の場合可能と見ました。

今回、1〜3月専ら従事していて、
4月から他の会社の契約社員になりました。
なので3ヶ月分を経費に入れたいのですが
下記が適用となると可能なのでしょうか?

社員で働いてて辞めた場合しか無理でしょうか?

参考↓↓
認められるのは、「事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合」です。

たとえば、会社を8月末で退職した親族が、9月~12月の4ヶ月間に渡って青色申告者の事業に従事したケースです。退職する前の期間は「事業に従事することができなかった期間」にあたり、従事可能期間は9~12月の4ヶ月間です。

4ヶ月のうち2分の1超の期間、事業に従事していれば青色事業専従者給与として認められるため、9月~12月の4ヶ月間に従事したケースであれば要件を満たします。

税理士の回答

はい、ご質問のケースでは、一定の条件を満たせば3か月分でも青色事業専従者給与として経費算入が可能です。
ただし、「社員で働いていて辞めた場合しか無理」というわけではなく、「相当の理由により従事できなかった期間」が明確に認められるかどうかが判断のポイントになります。

あなたの場合:
- 1〜3月:青色申告者(あなた)の事業に専ら従事
- 4月以降:他社契約社員となり、以後は専ら他職勤務

この場合、「4月以降は他社勤務であり、自営業への専念が不可能になった」という事情がありますので、4〜12月は“相当の理由によって従事できなかった期間”とみなされ得ます。

したがって、「1〜3月」の3か月間のみが“従事可能期間”となります。この「3か月間」のうち2分の1超(つまり約1.5か月以上)実際に専ら従事していたならば、要件を充足します。

つまり、
- 専ら自営業だけを行っていた時期(副業なし)
- 実態として常時手伝っていた
- 給与支給・帳簿記録・届出書提出など形式面も整備済み

これらを満たせば、3ヶ月分でも経費算入可という結論になります。

経費に入れれないと思っていたのでできるとのこと大変助かりました!
ありがとうございます!

本投稿は、2025年12月19日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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