駐車場を事業規模で認められるか?
駐車場を経営しています。青空部27台、シャッター付きガレージが11台で運用しています。シャッター付きを10室として事業規模として認めてもらえますか?
税理士の回答
可能性はない訳ではないと思います。
「10部屋50代」は、国税庁の判断に基づき、全納税者に公平に通知することで統一的に運用している通達によります。
過去に10室までは至らない場合でも一室あたりの月額賃料が100万円程度のもが数個あった方が、国税庁に直接その事情を説明し、認めて貰うための申請をした結果、これが例外的に認められ、国税庁から全国民に公示されたという事実をかなり多くの方(当然税理士も)がご存じと思います。
例えば、ガレージ部分の写真や工事費並びに他と月額賃料の違いなどを詳しくご説明なさって認めてもらうご努力を為さってはいかがかと考えます。
本投稿は、2026年01月11日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







