専従者給与
賃貸用のワンルームを1室運用しています。家族の事業の手伝いもして専従者給与をもらうことはできますか
税理士の回答
こんにちは。
不動産所得の場合、5棟10室基準を満たさないものは事業的規模とは認められないため、専従者給与を支払っても必要経費とすることはできません。
以下、国税庁HP抜粋
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。(3) 青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
本投稿は、2026年02月07日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







