青色申告。相続し、建物を壊し、整備した駐車場の減価償却費用計上可能費目にについて
4年前に相続した、土地と古い建物について。
やっと、不動産所得の申告対象になるくらいの利益が上がるようになりました。
そこで、減価償却対象とできる支出をご教示ください。
1 相続時に、他の相続人に権利を譲ってもらうために贈与したお金
2 建物解体費
3 造成のための山砂
4 造成のための採石
5 3,4の転圧費用
6 駐車場の番号看板金属製
そのあたりが、減価償却対象と考えます。
特に1は、何を調べても分かりません。
取得費になるのでしょうか?
税理士の回答
山田健司
3~6は、駐車場の整備に要した費用として資産計上することができるかと思います(=減価償却対象)。
一方で、1の「相続時に、他の相続人に権利を譲ってもらうために贈与したお金」は、取得費用に算入することはできないとされています(最高裁平成6年9月13日判決)。そのため資産計上できず、減価償却対象外となります。
また、2の「建物解体費用」については、アパートなどの収益物件を取り壊して駐車場にする場合は、その取り壊し費用を支出したときに全額不動産所得の必要経費に計上することができます。しかし、自宅等を取壊しして駐車場にする場合は、その取り壊し費用は、家事関連費用とされ、一切経費にすることができません(賃貸建物や駐車場に係る事業を開始するための取り壊しであっても自宅等の取壊しは、家事上の資産を任意に処分したものとして考えるのが現在の実務上の扱いになっています)。
本投稿は、2026年02月17日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







