青色専従者が事業を開業する場合について
運送事業者(親)の青色専従者(同居の成人の子)が別の運送業Bを開業する場合についてお尋ねします。
1.親の事業に年間6ヵ月以上継続的に従事していれば、子は青色専従者の立場のままで、専従者給与と運送業Bの事業所得を確定申告すれば問題ないでしょうか。
2.親の事業に従事するのが年間6ヵ月未満となる場合には、子が生計を別にすれば親の運送事業から給料を受ける(親の運送事業で経費計上する)ことができると考えてよろしいでしょうか。
3.子が同居の状態で生計を別にする場合、世帯分離して国民健康保険料も別扱いとすることが必要でしょうか。
以上3点ご教示をお願いします。
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
以下回答させていただきます。
1.親の事業に年間6ヵ月以上継続的に従事していれば、子は青色専従者の立場のままで、専従者給与と運送業Bの事業所得を確定申告すれば問題ないでしょうか。
→年6ヶ月以上の従事でも、子自身の事業Bが「主」と見なされると、専従者給与が否認されるリスクがあります。なぜなら青色事業専従者には「事業(親の運送事業)に専ら従事した」という要件があり、それを満たさない可能性が高いからです。
2.親の事業に従事するのが年間6ヵ月未満となる場合には、子が生計を別にすれば親の運送事業から給料を受ける(親の運送事業で経費計上する)ことができると考えてよろしいでしょうか。
→生計を別にすれば「一般の従業員」として給与を経費にできますが、仕事内容に見合う妥当な金額設定が必須です。
3.子が同居の状態で生計を別にする場合、世帯分離して国民健康保険料も別扱いとすることが必要でしょうか。
→生計を別にする場合は、おのずと別扱いになるかと存じます。
本投稿は、2026年02月28日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







