税理士ドットコム - 妊娠出産育児で売上が大幅に減少した場合の青色申告について - 【結論】通常の青色申告では、昨年から売上が大幅...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 妊娠出産育児で売上が大幅に減少した場合の青色申告について

妊娠出産育児で売上が大幅に減少した場合の青色申告について

昨年妊娠し、今年の3月に出産し、現在育児をしながら極端に制限してお仕事をしている状態でほぼ収益があるかないかの状態です。
昨年から大幅に減少している理由に、確定申告書に理由を記載したほうが良いでしょうか??

税理士の回答

【結論】
通常の青色申告では、昨年から売上が大幅に減少した理由として、妊娠・出産・育児の事情を確定申告書に記載する必要はありません。

【理由】
申告では、その年の実際の売上や必要経費、所得を帳簿に基づいて正しく記載することが基本です。売上が前年より減っていても、それ自体で理由書の添付や申告書への説明は求められません。

育児と両立しながらのご申告はご負担も大きいと思いますが、A:事業を継続しているなら、売上が少額でも通常どおり帳簿・青色申告決算書を作成します。B:一時的に仕事をしていないだけなら、廃業届を急いで出す必要はありません。

念のため、売上の請求書・入金記録と経費の領収書は、例年どおり保存しておくと安心です。

【補足】
記載義務はありませんが、青色申告決算書1ページ目の「事業等の概要」欄に「出産・育児のため事業を縮小」など一言添えておくと、状況が伝わりやすく安心です。

ご丁寧にありがとうございます。
昨年同様売上がなくても申告書作成し提出してみます。

本投稿は、2026年07月27日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,444
直近30日 相談数
427
直近30日 税理士回答数
970