[青色申告]ハンドメイドの開業届について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ハンドメイドの開業届について

ハンドメイド品の販売を昨年から行っています。
昨年は売上自体も20万未満のため、申告を行っていません。
今年は20万円を超えそうなため、開業届を出し、申告を行おうと考えています。
諸事情により、開業届は10/1付開業にする必要があり、その場合申告内容は10/1〜についてなのでしょうか?
それとも1/1〜についてでしょうか。
また、恐らく年間売上として50万ほどでしかないため、税理士等への相談をする必要があるのかも悩んでいます。

右も左もわからない素人質問で申し訳ありません。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問の前提から不明瞭なため、以下、①と②のケースに分けて、ご回答させていただきます。

ご質問に対する回答)
 ↓
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①質問者さまが、今後も引き続き「雑所得」のまま進める場合

開業届の提出は、あまり重要となりません。もちろん提出しても構いませんし、提出しなくても構いません。

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②質問者さまが、今後は「事業所得」としたい場合(青色申告特別控除の適用など)

年の途中から同一の副業を雑所得から事業所得に変更できるか否か...という問題に該当します。

基本的に、同一年の同一の副業について、その年で判定しますので変更できません。
例外的に、年の途中で副業の内容(規模や実態)が変わったときは、そのときが新規開業となる余地があります。

質問者さまのケースですと、これまでのハンドメイド販売業を、そのまま変わりなく順調に継続されているだけですので、上記例外に該当しない可能性が高いと考えます。

しかし、年の途中で副業の内容が変わったか否か、明確な線引があるわけではなく事実認定の領域となりますので、質問者さまのようなケースであっても、事業的規模開始と判断した日により開業届を提出して、その日より前を雑所得、その日以降を事業所得とすることが、将来において税務署に否認されるリスクが残るものの、通用している現実があります。

なお、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内。)に提出する必要があります。

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補足)

ただし、開業届を提出したから「事業所得」に該当するわけではありませんので、慎重な判断が必要となります。

ある所得が所得税法27条1項にいう事業所得に該当するか否かは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」であるか否かによって判断すべきである(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決)とされていて、税務上の判定基準とされています。


なお、開業届を提出しなくてもペナルティはありません。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

追記させていただきます。

上記①②いずれであっても、申告は、1/1~の分となります。

質問者さまの前提では、税理士に依頼すると割高になる感が個人的にはあります。ご自身で経理して、申告されている方が多いと考えます。

宜しくお願い致します。

開業届が10/1付の場合、事業分の申告は10/1からになります。確定申告についての詳細は所轄の税務署に相談するのが良いと思います。

追記させていただきます。

開業届は、20万円を超えるか否かは関係ありません。

質問者さまの前提から、開業届を提出せずに、引き続き「雑所得」として、1/1~の分を集計して、申告することで、問題ないと考えます。


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補足)

質問者さまのハンドメイド販売業について、経理の記帳をせず、帳簿書類の保存をしない場合は、前提の売上水準ですと、「事業所得」に該当しません。
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf

そのため、記帳と帳簿書類の保存「なし」の場合は、開業届の提出は提出しても・しなくても任意となり、「雑所得」のままとなります。

ただし、申告は「1/1~の分」を集計する必要があります。

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他方、記帳と帳簿書類の保存「あり」の場合は、先述のとおり、慎重な判断が必要となり、その結果「事業所得」に該当すると判断できるときは、開業届を提出することをおすすめ致します。(提出しなくてもペナルティはありません)

この雑所得か事業所得かの判断は難しいですが、以下の考え方も、ひとつの参考になると示されています。
 →ハンドメイド販売業の収入が例年300万以下で、主たる収入に対する割合が 10%未満の場合
 →ハンドメイド販売業が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合
これらの場合も、開業届の提出は提出しても・しなくても任意となり、「雑所得」のままとなります。

この判断が難しいようでしたら、税理士に相談するか、税務署に相談することもできます。

なお、いずれにしましても、申告は「1/1~の分」を集計する必要があります。

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宜しくお願い致します。

前提が説明不足で申し訳ございません。
会社に副業として提出するために、開業届が必須のため、開業届は必ず行います。
またハンドメイドでの利益は今年最終的には40万円は超えそうです。

開業届が必要とのことですね。

繰り返すとなりますが、開業日10/1の開業届を提出されても、質問者さまの副業の前提ですと、引き続き「雑所得」のままとなりますので、結論は変わらず、申告は「1/1~の分」を集計して申告することになります。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月01日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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