青色専従者副業申告のしかた
初めて相談させていただきます
主人が個人事業主で、私は青色専従者として週6日75000円/月の専従者給与をもらっています
昨今の不景気から主人の事業の落ち込みが大きく、私が空いた時間でパートに出ることにしました
週2〜4日最大で40000円/月見込み
これまで確定申告は主人の申告書の中に専従者として記載するのみで私個人はしていません
今年分からは別に私の確定申告書を作成して申告するようになるのでしょうか
パートのほうには年末調整は個人でするので源泉徴収票をもらえるように伝えてあります
税理士の回答
そもそも論ですが、専従者というのは、”専ら”従事しなくてはなりません。後述しますので、十分に留意願います。
あなたは、パートの収入(従たる給与)が年間20万円を超える見込みであるため、ご自身で確定申告書を作成して申告する必要があります。
これまではご主人の確定申告(青色申告決算書)に名前と給与額を記載するだけで、あなた個人の税金は「基礎控除」と「給与所得控除」の枠の中に収まっていたため、個人での確定申告は不要でした。しかし、今年からは状況が変わります。
税法上、年末調整は1ヵ所の会社(主たる給与)でしか受けられません。あなたの場合、ご主人の事業所から受け取る「専従者給与」がメイン(主たる給与)となります。
• 専従者給与(主たる給与): 7.5万円 × 12ヵ月 = 年90万円
• パート収入(従たる給与): 最大4万円 × 12ヵ月 = 年最大48万円
• 年間の合計収入: 約138万円
パート先では年末調整ができないため、パート先から渡される源泉徴収票は「乙欄(おつらん)」という高い税率で所得税が引かれているか、未精算の状態になっています。
「年末調整をされなかった他の給与(パート代)が年間20万円を超える」ため、これら2つの給与を合算して税金を正しく計算し直すために、あなた個人の確定申告が必要です。
ご主人の事業所が「メインの勤務先」ですので、ご主人の事業所側(または関与している税理士等)であなたに対する年末調整を行います。
• ご主人の事業所で年末調整を終えた後、あなた宛ての「源泉徴収票」を発行してもらってください。
• あなたは、「ご主人の事業所から出た源泉徴収票」と「パート先から出た源泉徴収票」の計2枚を持って、税務署へ確定申告をすることになります。
【最重要】「青色専従者」としての注意点
青色専従者給与は、原則として「その事業に専ら従事している(つきっきりで手伝っている)」ことが条件です。他でパートを始めると、税務署から「本当に専従しているのか?」と疑われ、最悪の場合ご主人の経費として認められなくなるリスク(否認リスク)があります。
ただし、以下の条件をクリアしていれば、パート掛け持ちでも認められる例外(所得税法施行令第165条)があります。
• 時間のバランス: パートの勤務時間が短く、ご主人の仕事(週6日)に支障が出ない範囲であること(例:ご主人の仕事の「就業時間外」や「夜間・休日」などの空き時間での勤務)。
• 実態の証明: ご主人の事業でどのような業務をいつ行ったか、勤務実態の記録(タイムカードや業務日誌など)を明確に残しておくこと。
ご主人の事業とパートとの関係性が不明ですが、一般論とすれば冒頭に記載したように、専ら従事が要件なので、副業は原則禁止であると肝に銘じてください。
ご回答ありがとうございます
週6日9時から5時のうち、週2〜4日2-3時間程度パートにあてる
というバランスでは専従者として否認される可能性はありますか
本業の業種は何でしょうか?業務内容によって判断されます。
本投稿は、2026年10月04日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







