更正の請求で青色申告特別控除の額を増やせるか
個人事業主で、65万円控除の要件で申告しました。
当初は所得が少なく、控除額は65万円より少ない約59万円でした。
売上の計上漏れを直すと所得が増えます。
更正の請求(または修正申告)で、控除額を65万円まで増やせますか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。質問者さまのご認識のとおり、当初申告で青色65万円の限度内で残っている分は特別控除を適用することができます。
平成23年分以後については、当初申告の確定申告書に記載した金額を上限とする措置が廃止されています。
なお、当初の確定申告をe-Taxで行っていた場合、修正申告は書面(紙)で行っても65万円控除の適用に影響はありません
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年11月04日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







