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65万円と10万円控除の違いは?

青色申告で65万円控除にするには複式簿記の記帳など、いくつかの要件があることはしっているのですが、先日、役場の方に「それ以外にも事業の規模により65万ではなく10万になることもある」「規模についてはあいまいで何とも言えませんが・・」と言われたのですが、何を聞いても「なんとも言えません」で、よくわかりませんでした。要件を満たしていても売上金額により10万となることがあるということでしょうか?

税理士の回答

事業所得は、事業規模に関わらず、要件を満たせば65万円の控除を受けられます。
不動産所得の場合には、事業的規模、業務的規模があり、業務的規模の場合には、10万円控除となります。

本投稿は、2019年02月05日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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