一部親からお金を出してもらった新車の減価償却について。
個人事業主で青色申告を行なっております。
昨年2月に200万円の車を新車で購入しました。
主に事業用で使用しております。
父が自分の口座から先に支払いをし、その後自分の口座から50万を引き出し父に渡しました。
残りも支払うつもりでしたが、支払わなくて良いと言われ有り難くそうさせて頂きました。
30年分の申告で、この車を減価償却することは可能なのでしょうか?
また、どのようにすれば良いのか教えて欲しいです。
すみません、全くわからずここで相談させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月24日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。