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一部親からお金を出してもらった新車の減価償却について。

個人事業主で青色申告を行なっております。
昨年2月に200万円の車を新車で購入しました。
主に事業用で使用しております。
父が自分の口座から先に支払いをし、その後自分の口座から50万を引き出し父に渡しました。
残りも支払うつもりでしたが、支払わなくて良いと言われ有り難くそうさせて頂きました。

30年分の申告で、この車を減価償却することは可能なのでしょうか?
また、どのようにすれば良いのか教えて欲しいです。

すみません、全くわからずここで相談させて頂きました。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

減価償却する事は可能です。
しかし、年間に110万円以上の贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要になります。

本投稿は、2019年02月24日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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