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青色申告が取り消された場合について質問があります。

質問お願いします。
税務調査の結果青色申告の取り消しを受けた場合、
その年の専従者給与の扱いはどのような処理をされるのでしょうか?
経費上認められないというだけで店の申告を白色で修正申告のみになるだけでしょうか?
年末調整はしてますが専従者にも給与以外の所得として扱われるのでしょうか?
過去分の個人の確定申告はしていない為に専従者にも無申告加算されるのでしょうか?
宜しく御願い致します。

税理士の回答

青色申告が取り消された場合には、青色申告の特典は認められなくなります。専従者給与は、支払がなかった事として計算します。

本投稿は、2019年03月04日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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