家内労働者等の必要経費の特例について教えてください。
現在、大手配送業者の下請けで個人事業主となりました。
家内労働者等の必要経費の特例が利用できるのかどうかを知りたいです。
また、青色申告の場合は65万円控除+家内労働者等の必要経費の特例65万円が控除できるのでしょうか?
税理士の回答

1.家内労働者の必要経費の特例が適用できる要件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
詳細は、所轄の税務署に確認された方が良いと思います。
2.この特例は、青色申告者でも適用されますので、青色申告特別控除65万円と家内労働者の必要経費の特例65万円を併用できます。
本投稿は、2020年01月14日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。