税理士ドットコム - [青色申告]事業規模でない不動産所得について - 不動産所得の場合は、事業的規模でない時は青色申...
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事業規模でない不動産所得について

給与所得者です。
給与所得のほか、
区分マンション3室を12月に購入し、賃貸しています。
収入は500万以下、事業規模に、相当しません。
この場合、不動産所得分の確定申告は、
青色申告の届けでをして、
確定申告を行うのでしょうか?

税理士の回答

不動産所得の場合は、事業的規模でない時は青色申告特別控除10万円を受けられます。開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出することになります。

本投稿は、2020年02月06日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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