事業規模でない不動産所得について
給与所得者です。
給与所得のほか、
区分マンション3室を12月に購入し、賃貸しています。
収入は500万以下、事業規模に、相当しません。
この場合、不動産所得分の確定申告は、
青色申告の届けでをして、
確定申告を行うのでしょうか?
税理士の回答

不動産所得の場合は、事業的規模でない時は青色申告特別控除10万円を受けられます。開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出することになります。
本投稿は、2020年02月06日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。