個新事業を昨年7月に廃業し、青申告の取りやめを提出した後、本年3月より新事業のため青色申告を行いたい
昨年7月に(レンタカー業)を廃業して、んかいの3月15日の申告は青色申告をして、廃業届と青色申告取りやめを提出する予定です。
また、新たに本年4月頃から(太陽光発電)を行うため、青色申告申請承諾届けを提出して、次回の申告を青色申告を行いたいと思います。
この場合、前回の青色申告取りやめ届けを提出しない方が良いでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

事業を再開する予定がある場合には、青色申告の取りやめの届は提出しない方が良いと思います。青色申告がいったん取り消されてしまうと、1年間は青色申告ができなくなります。
本投稿は、2020年02月08日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。