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個人事業主の元で働くパート。扶養を超えるため青色申告したいです。

従業員5人以下の個人事業主の元でパートとして雇われてます。
今年度は途中入社なので主人の社会保険の扶養に収まりますが、今の働き方ですと来年度からは180万前後になるため扶養を超えます。
そこで社会保険の加入を相談しましたが、利益がないため社会保険に入れることが難しいと雇い主からの説明を受けました。
そこで青色申告をすれば65万円の控除を受けれること、その他もろもろで経費をきちんと引いたうえで130万苑以下になれば、扶養に入れるとサイトで見ました。
パートが青色申告で65万の控除を受けるためのは難しいことなのでしょうか。
また本当に控除後に130万以下の金額になれば扶養内でいることができるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.青色申告特別控除額は、給与所得(パート)では受けられず、事業所得の場合に受けられます。
2.社会保険の扶養は、給与所得の場合は年収130万円未満であれば、扶養内になります。事業所得の場合は、以下の様になります。この金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
収入金額-経費=判定金額
経費については、減価償却費は含まれません。また、青色申告特別控除額も控除の対象にはなりません。

丁寧な回答をありがとうございます。
では年収180万近く稼ぎ、社保に入れてもらえない場合、ただ扶養から外れ国保と国民年金を払うしかないのでしょうか。

もし社会保険への加入ができない場合は、扶養から外れ、国保、国民年金を払うことになると思います。

本投稿は、2020年09月20日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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