青色専従者給与
主人が、個人事業主で青色申告です。現在パートで、週3日、1日5時間で計15時間パートに出ています。来年、青色専従者給与とパートを掛け持ちでしようかと考えていますが、自分は、青色専従者に認められるでしょうか?卸売業で経理を担当しています。週に15時間以上経理をしていますと主張したとすると認められるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
青色事業専従者給与には次の要件をクリアしなければなりません。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
この要件がクリアできるならば届出を出されて行えばよいのですが、ハの要件が厳しいのではないでしょうか
ご回答ありがとうございます。
税務署の相談ダイヤルにかけたら、2分の1以上働いているのなら大丈夫です。と言われました。15時間以上働いていればいいのですか?と言ったらそうですとのこと。みなさん、はっきり教えてくれないので困ってます。判断難しいです。
本投稿は、2020年10月30日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。