措置法28の2 の適用の記入漏れについて
はじめましてお世話になります
開業2年目の青色申告の事業主です
今期2台目のパソコンを購入したので小額償却資産の特例を今年も受けようと確認していたところ 受けるためには
減価償却の計算欄に 合計金額、措置法28の2 、明細を別途保管 の3点を記入しないといけないといけないということがわかりました
確認したところ平成31年分の確定申告で 明細を別途保管 の文言を記入していないことに気付いてしまいました
前期はパソコン一台でしたので減価償却の計算欄に記載したもの自体が明細となると思うのですがやはり文言を追加して申告を訂正しないといけないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
開業2年目の青色申告の事業主です
今期2台目のパソコンを購入したので小額償却資産の特例を今年も受けようと確認していたところ 受けるためには
減価償却の計算欄に 合計金額、措置法28の2 、明細を別途保管 の3点を記入しないといけないといけないということがわかりました
今気が付いて、良かったです。
確認したところ平成31年分の確定申告で 明細を別途保管 の文言を記入していないことに気付いてしまいました
これも、気が付いてよかったです。
前期はパソコン一台でしたので減価償却の計算欄に記載したもの自体が明細となると思うのですがやはり文言を追加して申告を訂正しないといけないのでしょうか?
今から訂正しても、後の祭りです。
申告の時に、記載していないといけません。
そこで提案です。31年の確定申告の控えに、手書きでも構いません。
「 合計金額、措置法28の2 、明細を別途保管」を記載してください。
税務調査の際には、提出用には、記載が漏れていましたが・・・後で気が付いたので、控えには、加筆しましたと。また、至急別途明細も、作成してください。
税務調査は、納税者の真面目さも、考えていただけると思います。
必ずしも、否認するとは、考えられません。
あとだし、ですが・・・必ず、控えには、記載ください。
調査の際には、正直に、言い訳はよして、言ってください。
誠意は、わかってくれると思います。
よろしくご理解ください。
お返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
早速 償却の計算欄の余白に加筆と明細を作成し決算書に綴込みました。もし調査が入った時にはアドバイスのとおりに説明します。
わかりやすくてこちらの立場にたったアドバイスをありがとうございました。
本投稿は、2020年11月11日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。