開業届前に割賦購入した楽器の割賦支払金について
当方2020年6月に演奏家として開業届を提出し、今回初の青色申告となります。
開業届提出前に300万円で楽器を割賦購入しており、現在も毎月支払っております。この楽器の割賦支払金はどのように処理したら良いものでしょうか?
税理士の回答

楽器は減価償却資産になりますので、新品であれば耐用年数5年で減価償却費として必要経費にしていきます。
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2021年01月18日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。