確定申告 持続化給付金
青色申告しております。
税務署へ申告書取りに行ったときに、税務署の方に聞きましたら、持続化給付金は、事業売上として計上して良いと言われました。
ですが、他のサイトなど見てますと、持続化給付金は雑収入に分類とよく書かれております。
どちらが正しいでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
事業所得の雑収入(その他の収入)という意味だと思いますから、どちらも
同じことを言っています。
雑収入と事業収入ではその後の税金が大幅に変わりますので、同じではないと思うのですが。。。

中田裕二
もう一度言いますが、雑収入とは、雑所得ではなく、事業所得のその他の収入(青色申告決算書の雑収入)という意味です。
本投稿は、2021年01月19日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。