差入保証金について
個人事業主、青色申請です。旅行業で協会に弁済業務保証金を支払いました。帳簿には必ず差入保証金の、記載が必要ですか?個人の通帳から支払っています。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
その保証金が個人事業に係るものである場合は帳簿に記載すべきだと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年03月01日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。