住民税非課税について
青色申告で65万円控除か10万円控除かで迷っています。住民税非課税とは、売上から経費精算をして青色申告の特別控除を行ってからの計算なのでしょうか。青色申告の特別控除が適応されるなら住民税が変わってくるのでお聞きしたいです。
税理士の回答

住民税が非課税になるのは、合計所得金額45万円以下になります。事業所得であれば、以下の事業所得金額が45万円以下になれば、非課税になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額=事業所得金額
ありがとうございます。
事業収入でも、
100万円以下 だと思っていました。
度々すみません。
別件で人と話す機会があり聞いたのですが、35万以下と言う話がありそれはどうなんでしょうか?
本投稿は、2021年03月11日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。