繰越損失と退職所得の損益通算の可否
青色申告で過年度からの事業所得の繰越損失があります。
今年の事業所得はプラマイほぼゼロですが、退職所得はあります。それ以外の所得はありません。
このような状況の場合、退職所得と過年度からの繰越損失で損益通算できるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
要件を満たしていれば、青色申告者は純損失の金額の全てを、純損失を生じた年の翌年から3年間の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上、控除することができます(所法2①二十五、70、所令201、措法28の4⑤二)。
回答していただきありがとうございました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年04月16日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。