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青色専従者の届出について

青色専従者の届け出について質問させて頂きたいです。
昇給の基準とありますが、例には「使用人の昇給基準と同じ」と記載がありました。
それが正しいのか、ネットでは「利益増など業績による」という例もありました。

こちらは、どちらでも同じような意味になるのでしょうか?
「使用人の昇給基準」=「利益増など業績による」という感じで捉えてもよろしいのでしょうか?

細かい質問で大変失礼します。
教えて頂けますと助かります。

税理士の回答

どちらでも良いです。
通常は、使用人に対する基準を、行ったほうが良いとは思います。
理由・・・専従者は、特別に恣意的に、金額を決めることがよくあるので。

本投稿は、2021年04月26日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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