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青色事業専従者給与について

青色専従者給与として妻に支払う金額を届出書に記載した金額より
多く支払ってもよいのでしょうか。
3万円→8万円

また届出書を変更する場合に日付を書く箇所に過去の日付(3か月ぐらい前)で
提出してもよいでしょうか。

調べてみてもよくわからなかったためご回答の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

専従者給与は届け出た金額の範囲内かつ適正な額となっています。
届け出の金額が3万円ならばその範囲内でしか支払えないことになりますが、この専従者給与の額は増額することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf
変更はその事実があった日から2か月以内となっていますので、2か月前からの変更であれば届け出ることで変更することが可能です。

本投稿は、2021年06月28日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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